2005.01.14
昨年12月に育児・介護休業法が改正されましたので、その一部をご紹介します。なお、施行は4月1日ですので、ご注意ください。
必要条件として、以下2点があります。
改正により、今までは子の1歳到達後の休業は単なる"休職"という扱いだったが1歳6ヵ月まで"育児休業"として認められるようになります。
今までは努力義務規定(「……するように努めなければならない」)でしたが、今後は義務規定(「……しなければならない」)に変わります。具体的には、小学校就学前の子の病気やケガにより看護することが必要となったときに、年次有給休暇とは異なる休暇制度を導入することが義務づけられます。
また、休暇に関する事項は就業規則への明記が義務づけられていますので、看護休暇制度の制定後は就業規則に明記する必要があります。
※なお、育児休業期間の延長によって雇用保険の育児休業給付の受給期間が延長されるかどうかは、まだ未定となっております(3月末までには決定される予定です)。
その他の改正点の詳細はこちらをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0210-3.html