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16年度年金制度の改正

2004.12.24

先の通常国会で決定した平成16年年金制度改正の概要が、厚生労働省から公表されています。

平成16(2004)年10月分から、厚生年金保険の保険料率が変更されています。平成29(2017)年8月分まで毎年0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月分以降は、保険料率が18.3%で固定されます。

保険料の値上げという耳の痛い話ではありますが、中には、ちょっといい話もあるようで、少子・高齢化のこの時代に合わせた制度をご紹介します。

平成17(2005)年4月から60歳台前半の在職老齢年金の一律2割支給停止の仕組みを廃止

現在、60歳から64歳までの年金をもらっている人たちは、基本的に会社に勤務していると年金額の2割は削られます。

さらに、「1ヶ月あたりの年金額」と「1ヶ月分の給料」を足して一定基準の額(月額22万円)を超えると、超えた金額の2分の1がもらえません。

しかし、平成17年4月からは、一律に2割の年金額を支給停止する仕組みが廃止されます。また、一定基準の額も22万円から28万円に引き上げられます。


「1ヶ月あたりの年金額」として10万円もらっている人が、「1ヶ月分の給料」15万円で働いてる場合…。

今までの制度の考え方では、働いていると年金の額の2割が強制的に削られるので2万円はもらえません。残り8割の年金(8万円)と給料(15万円)を足した金額(23万円)が、毎月の収入です。

1ヶ月あたりの年金額 年金の支給停止額 1ヶ月にもらえる年金額 @ 1ヶ月分の給料A 合計@+A
10万円 2万円 8万円 15万円 23万円

新しい制度では、年金は支給停止されないので、年金の10万円と給料の15万円を足した25万円全額が毎月もらえます。

1ヶ月あたりの年金額 年金の支給停止額 1ヶ月にもらえる年金額 @ 1ヶ月分の給料A 合計@+A
10万円 0万円 10万円 15万円 25万円

60歳台後半(65歳から69歳まで)は今までと変わらず

65歳以上の人たちも会社に勤務していると、70歳までは厚生年金保険の保険料が毎月の給料から引かれます。しかし、「1ヶ月あたりの年金額」と「1ヶ月分の給料」の合計額が48万円を超えなければ年金は全額もらえます。合計額が48万円を超えると、超えた額の半分に相当する額が1ヶ月あたりの年金額から引かれます。

ちなみに、60歳から64歳までの年金をもらっている人たちのように一律に2割の年金額を支給停止する仕組みはありません。

「1ヶ月あたりの年金額」が10万円で「1ヶ月分の給料」が15万円の場合、10万円+15万円=25万円全額もらえます。

70歳以降の在職老齢年金について

現在の制度によれば、毎月の給与の額に関係なく年金は全額受給できていました。しかし、平成19年4月以降は60歳台後半(65歳から69歳まで)と同様の仕組みで年金の額が減らされることになるようです。

なお、70歳以上の人については、今までどおり保険料の負担はないようです。


平成27(2015)年4人に1人が、平成62(2050)年には3人に1人が65歳以上の高齢者という、かつて経験したことのない超高齢社会を迎えます。

高齢者であっても働ける人にはぎりぎりまで働いてもらい、負担もしっかりしてもらうということになるのは、仕方のないことかも知れません。

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