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季節労働者の「冬期奨励金」が変わります

2004.12.08

大きな改正点は次の4点です

  1. 65歳以上の労働者は冬期の講習を含め全ての奨励金の対象となりません
  2. 昨年度、奨励金の対象となった労働者は、今年度以降、冬期講習は受けられません
  3. 離職時に翌春の雇用を約束する際に、対象とする労働者に支払っていただく冬期手当について、従来の117,000円以上から、88,000円以上となりました
  4. 支給率の一部変更

    支給額は、対象労働者の就労日数に応じて計算されておりましたが、通年雇用数未達成の場合、従来の1/4から、1/6に変わりました

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