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配偶者特別控除の一部見直し

2004.12.08

配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下の配偶者)について、配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高額は所得38万円)の控除が廃止されます。

平成16年分以後から適用となります。

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