ビジネスにすぐ役立つ情報提供サイト
いーさあびすについて | お問合せ
2004.12.08
配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下の配偶者)について、配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高額は所得38万円)の控除が廃止されます。
平成16年分以後から適用となります。
ページ先頭へ
ホーム
ニュース
SATO行政書士法人 | 北海道社会労働保険協会 | 労務事務指導協会
プライバシーポリシー | 免責事項