遺留分とは、法定相続人に相続財産のうちの一定割合を最低限度保証する制度です。これは、被相続人(亡くなった人)が法定相続人以外の第三者に、例えば愛人などに全財産をというような遺言をしていた場合、それまで家計を被相続人に頼っていた家族などは窮地に立たされることとなります。そこで民法では、残された家族の保障として「遺留分制度」を規定しております。
なお、遺留分の権利者は、「配偶者(夫または妻)」「直系卑属(子)」「直系尊属(親)」に限られますので、兄弟には権利はありません。
遺留分の割合は次ぎのとおりとなります。
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