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遺言と法定相続

遺言は法定相続より強い?

相続とは、故人の財産を分けることですが、生前に故人が自分の財産を好きなように処分することも当然の権利として認められています。これを「遺言制度」と言います。遺言書に書かれていることは、民法が定めている法定相続の規定より優先されますので、故人が亡くなった時は、まず遺言があるかどうかを第一に確認する必要があります。

遺言では法定相続人以外の第三者(内縁の夫や妻、愛人、お世話になった人など)にも自分の財産を分け与えることができます。

遺言の主な方法

  1. 自筆証書遺言

    遺言者が自筆で遺言したい内容、日付、氏名を書いて印鑑を押した遺言書を言います。費用がかからず、いちばん簡単な方法ですが、遺言内容について争いが起きたり、法的条件を満たさず無効になるケースも少なくありません。また、開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。

  2. 公正証書遺言

    公証人が遺言者と2人以上の証人の立会いのもとで遺言内容を作成し、公証人が署名します。遺言証書は公証役場にて保管されるので、正確性を疑われることもなく最も安全な方法です。また、家庭裁判所の検認も必要ありません。

  3. 秘密証書遺言

    遺言内容を記入した書面に遺言者が署名・押印し、それを2人以上の証人の立会いのもとで公証人に提出し、証人と公証人に署名をしてもらいます。ただし、遺言者死亡後は、家庭裁判所の検認が必要となります。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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