「相続」とは、被相続人(亡くなった人)から相続人に対して、被相続人の亡くなった時に有していた「権利」と「義務」が引き継がれることをいいます。これにはプラスの財産もマイナスの財産もすべて含まれてしまいます。
プラスの財産としては、「不動産」「賃貸権」「動産」「現金」「預貯金」「担保権」「債権」「有価証券」等があります。
また、マイナス財産としては「金銭債務(借金)」などのあります。
なお、マイナスの財産つまり借金の方が多かったという場合は、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ)や相続放棄(一切の財産を相続しない)という方法もあります。ただし、この場合は自分が相続人となることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。
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