法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻または夫) と血族(亡くなった人の子供、親、兄弟)に限られます。
相続開始時に配偶者であった人は常に相続人ですが、籍を入れない 内縁関係の場合は相続人になれません。また、相続人になれる範囲と 順位はあらかじめ法律で決められており、相続順位の高い人から優先 的に相続人となります。
| 第一順位 | 配偶者 | 1/2 | 子(または孫) | 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| 第二順位 | 配偶者 | 2/3 | 親(または祖父母) | 1/3 |
| 第三順位 | 配偶者 | 3/4 | 兄弟(または甥姪) | 1/4 |
法定相続人に第一順位の人が一人もいない場合は、下位の第二順位に移 りますが、一人でもいる場合、例えば配偶者が亡くなり子供一人しかい ない場合は、その子供が全財産を相続することとなります。
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