業を営もうとする場合は、運輸大臣又は北海道知事の登録を受けなければなりません。また、旅行業の登録には、その業務内容により次ぎの4種類に分けられております。
直前の事業年度の貸借対照表より
| 資産合計 (但し、不良資産、繰延資産、営業権を除く) |
− | 負債合計 | − | 営業保証金又は弁済業務保証金の額 | − | 不良資産、繰延資産、営業権の額 | = | 基準資産額 |
※資産基準額が上記金額に満たないときは、増資等の措置を取る必要があります。
旅行業者の倒産時に債権者を保護するため、旅行業者は旅行業務に応じた金額を法務局に供託するかもしくは旅行業協会に加入し、弁済業務保証金分担金(営業保証金の1/5)を納めなければなりません。
1営業所につき1名以上の旅行業務取扱主任者が必要です。(10名以上の場合は2名)なお、海外旅行を取り扱う場合は、一般旅行業務取扱主任者が必要です。
上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。