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貸金業の登録

貸金業とは

貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形割引など)を業として行う者をいい、消費者金融業者に限らず、金銭の貸借の媒介業者、手形の割引業者、不動産を担保とする金融業者のほか、質屋、クレジット・カード会社、信販会社、総合リース会社などが含まれます。また、貸金業を営もうとする場合は、財務局長又は都道府県知事の「登録」を受けなければ業を行うことは禁止されております。

登録の種類

  1. 財務局長登録……2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合。
  2. 知事登録…………1つの都道府県内に事務所を設置する場合。

登録要件

次の掲げる欠格要件に該当しないこと。(主要なもの)

  1. 禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ない者
  2. 登録取消しの日から3年を経過しない者
  3. 刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
  4. 上記決算期の工事経歴書
  5. その他

登録に必要な主な書類

  1. 会社謄本(事業目的に貸金業等が入っていること)
  2. 会社定款
  3. 役員、重要な使用人の身分証明書
  4. 役員、重要な使用人の履歴書
  5. 役員、重要な使用人の後見人登記事項証明書
  6. 株主又は社員名簿
  7. 収入証紙 43,000円
    (注)登録申請は、各地域の貸金業協会を通じて行います。申請の際には協会の手数料として1,000円が必要です。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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