貸金業とは
貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形割引など)を業として行う者をいい、消費者金融業者に限らず、金銭の貸借の媒介業者、手形の割引業者、不動産を担保とする金融業者のほか、質屋、クレジット・カード会社、信販会社、総合リース会社などが含まれます。また、貸金業を営もうとする場合は、財務局長又は都道府県知事の「登録」を受けなければ業を行うことは禁止されております。
登録の種類
- 財務局長登録……2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合。
- 知事登録…………1つの都道府県内に事務所を設置する場合。
登録要件
次の掲げる欠格要件に該当しないこと。(主要なもの)
- 禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ない者
- 登録取消しの日から3年を経過しない者
- 刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
- 上記決算期の工事経歴書
- その他
登録に必要な主な書類
- 会社謄本(事業目的に貸金業等が入っていること)
- 会社定款
- 役員、重要な使用人の身分証明書
- 役員、重要な使用人の履歴書
- 役員、重要な使用人の後見人登記事項証明書
- 株主又は社員名簿
- 収入証紙 43,000円
(注)登録申請は、各地域の貸金業協会を通じて行います。申請の際には協会の手数料として1,000円が必要です。