宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されております。即ち、免許が必要な宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して次の表の〇印の行為を反復、継続して行う行為を言います。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
|---|---|---|---|
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃貸 | ― | ○ | ○ |
申請者が免許を受けた後、営業保証金(主たる事務所1,000万円)を供託し、その旨を免許を受けた大臣又は知事あてに届出をした後でなければ営業を開始することはできません。なお、営業保証金を供託する方法と宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円)を納める方法の2通あります。
宅地建物の取引によって生じた債務について弁済を一定の範囲で担保する措置として、あらかじめ「営業保証金」を供託しておき、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができるようにした制度。
免許を受けた後、最寄の法務局にて営業保証金(主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円)を供託します。営業保証金は、現金のほか国債、地方債あるいは省令で定めた有価証券でも可能です。
免許を受けた後、宅地建物保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)を納めます。ただし、分担金のほか、入会金等が別途必要です。
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