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宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されております。即ち、免許が必要な宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して次の表の〇印の行為を反復、継続して行う行為を言います。

宅地建物地理非企業に該当する行為

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸

免許の種類

  1. 大臣免許……2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合。
  2. 知事免許……1つの都道府県内に事務所を設置する場合。

免許要件

  1. 専任の取引主任者が常勤していること
  2. 業務の遂行に必要な事務所が確保されていること
  3. 申請者の役員、政令使用人及び専任取引主任が欠格要件に該当しないこと

営業保証金等の供託

申請者が免許を受けた後、営業保証金(主たる事務所1,000万円)を供託し、その旨を免許を受けた大臣又は知事あてに届出をした後でなければ営業を開始することはできません。なお、営業保証金を供託する方法と宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円)を納める方法の2通あります。

営業保証金制度とは

宅地建物の取引によって生じた債務について弁済を一定の範囲で担保する措置として、あらかじめ「営業保証金」を供託しておき、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができるようにした制度。

(1) 営業保証金を供託する方法

免許を受けた後、最寄の法務局にて営業保証金(主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円)を供託します。営業保証金は、現金のほか国債、地方債あるいは省令で定めた有価証券でも可能です。

(2) 弁済業務保証金分担金を納める方法

免許を受けた後、宅地建物保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)を納めます。ただし、分担金のほか、入会金等が別途必要です。

免許申請に必要な主な書類

  1. 会社謄本(事業目的に宅地建物取引業が入っていること)
  2. 役員、政令使用人、専任取引主任者の身分証明書
  3. 役員、政令使用人、専任取引主任者の履歴書
  4. 役員、政令使用人、専任取引主任者の後見人登記事項証明書
  5. 事務所の写真
  6. 事務所の見取り図
  7. 決算報告書(直前1期)
  8. 納税証明書(直前1期:その1)
  9. 収入証紙 33,000円
    (注)宅地建物取引業協会及び保証協会に加入する場合は、別途書類が必要です。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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