産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする場合、その業を行うとする区域を管轄する都道府県知事(政令指定都市ほか)の許可を受けなければなりません。ただし、事業者が自ら処理を行う場合は、許可は必要とされません。
産業廃棄物の種類の種類
1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類、7.紙くず、8.木くず、9.繊維くず、10.動植物性残さ、11.ゴムくず、12.金属くず、13.ガラスくず及び陶磁器くず、14.鉱さい、15.がれき類、16.動物のふん尿、17.動物の死体、18.ばいじん、19.上記に該当しないもの
北海道における管轄区分(5区分)
- 札幌市内……札幌市長の許可
- 小樽市内……小樽市長の許可
- 函館市内……函館市長の許可
- 旭川市内……旭川市長の許可
- 上記以外の地域……北海道知事の許可
(※)北海道全域で収集運搬業を営む場合は、上記5ヶ所の許可が必要となります。
許可要件
- 取り扱う産業廃棄物に応じて、適正に処理を行うことのできる施設を有すること。
(具体的には次の施設及び設備を有すること)
- 運搬車両(賃貸でも可)
- 運搬車両の駐車場
- 事務所
- 産業廃棄物の処理を的確に行うことができる知識・技能を有すること。
(具体的には次の講習会を受講済みであること)
- 代表者又は担当役員が(財)日本産業廃棄物処理振興センターなどが実施する大臣認定の講習会(産業廃棄物収集運搬課程)を受講済みであること。
(注)欠格要件……禁錮以上の刑を受けた者あるいは暴力団員等は欠格要件に該当し、業許可を受けることはできません。
許可申請に必要となる書類
- 会社定款
- 会社登記簿謄本
- 自動車検査証(車検証)のコピー
- 車両の写真(正面、側面)
- 事務所、収集運搬車両の駐車場の見取り図
- 収集運搬車両の駐車場の平面図
- 事務所、収集運搬車両の駐車場の賃貸借契約書(又は登記簿謄本)
- 厚生大臣認定講習会の修了証
- 決算報告書(直前3期分)