一般貨物自動車運送事業とは
トラック運送業の中でも最もポピュラーな業種で、トラック1台に1荷主の貨物を積載して、目的地まで直接運ぶと言う輸送形態。荷主にトラック1台単位で提供するために「貸切り」と呼ばれ、単純な輸送形態であるためネットワークを必要とせず、零細規模でも事業の展開が可能。
認可要件
- 車両数……5台以上
(注)11及び4ナンバーのみ有効。但し、申請時点で11ナンバー車は、新規登録から4年以内、4ナンバー車は、3年以内でないと車両登録ができない。
- 駐車場……本社所在地から直線距離で5km以内に設置されてなくてはならない。
- 休憩施設……本社所在地から直線距離で5km以内に設置されてなくてはならない。通常は、本社に併設される。また、運転手の人数×2.5uのスペースを確保することが必要となる。
- 資格者の設置
- 運行管理者……2回/年の検定試験に合格した者でなければならない。
- 整備管理者……自動車整備士1〜3級の資格を持つ者又は一般貨物運送事業者または自動車整備工場に勤めて、5年以上の実務経験を有する者
- 所要資金の確保……事業開始に要する資金のうち、次のいずれかの方法で、その50%以上を確保できること
- 直前の決算報告書の中の自己資本額が、事業開始に要する資金の50%以上であること。
- 申請の前月末現在で、事業開始に要する資金の50%以上の残高証明書が取得できること。
- 増資及び融資証明書で、事業開始に要する資金の50%以上の資金が確保されていること。