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建設業の許認可

建設業許可とは

建設業を営む場合で、1件の請負金額が500万円以上の契約を結ぶ場合(建築一式工事は1,500万円以上)は建設業の許可が必要となります。また、許可には一般と特定があり、元請工事を受注した場合で、なおかつ下請に3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要となります。

許可の要件

  1. 経営業務管理責任者がいること
    許可を受けようとする建設業の業種(建築、土木など28種)を営んでいる会社での取締役の経験が通算5年以上ある方が、御社の取締役(常勤)に就任していなければなりません。なお、異業種(許可申請を行なう業種以外)では7年以上の経験が必要となります。
  2. 専任技術者がいること
    申請する業種に対応した資格者が1名以上常勤していることが必要です。下記3パターンから選択してください。

    資格の種類 内容
    1 免許資格 業法で指定する国家資格を保有していること。
    2 指定学科卒業+実務経験 業法で定める指定学科を卒業し、高卒で60ヶ月(5年)、大卒で36ヶ月(3年)以上の実務経験を有すること。
    3 実務経験のみ 実務経験が120ヶ月(10年)以上あること。
  3. 会社の財産的基礎又は金銭的信用があること
    具体的には、会社の自己資本金額(資本の部合計)が直前決算期で500万円以上あることが必要です。なお、不足している場合は、銀行での500万円以上の預金残高証明書を添付することとなります。
  4. 会社の事業目的について
    会社の事業目的(登記簿謄本)に、許可を受けようとする建設業の業種が具体的に入っていることが必要です。例えば「建築及び内装仕上工事の設計、施工並びに監理」
    なお、建設業には次の28種が規定されております。
    <建設業28業種>
    土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設及び清掃施設工事

(注)申請内容により上記のほか、各種書類が必要となります。

上記に関するお問合せ・ご相談は、こちらのフォームからお気軽にお寄せください。

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